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全日本実業団ボードセイリング連盟規約

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全日本実業団ボードセイリング連盟規約

平成19年1月改正

第1条 (名称) 本連盟の名称は次の通りとする。 邦文名 :全日本実業団ボードセイリング連盟 英文名 :ALL JAPAN CORPORATE LEAGUE      BOARDSAILING ASSOCIATION 英文略称:JCBA 第2条 (目的・活動) 本連盟は我国における実業団ボードセイリング団体を代表し、その健全なる発展ならびに普及に努 めると共に会員相互の親睦と安全を図る事を目的とし、 a)全日本実業団選手権、ならびに各種レースを開催する。 b)会員団体相互の交流を促進する。 c)ボードセイリングの安全について啓蒙活動を行う。 d)その他、本連盟の目的を達成するために必要な活動を行う。 第3条 (会員資格) 単一の企業、役所、その他事業団に所属し、共にボードセイリングを楽しむクラブ等で、1名以上 の加盟申請により常任理事会に認められたものを会員団体とする。 a)会員団体の加盟資格について疑義が生じた時は常任理事会が任命する加盟資格審査委員会がそ   の適否を決定する。決定基準については付則による。 b)会員団体は本連盟の目的に反するいかなる活動も行ってはならない。 c)会員団体は本規約に定める年会費を収めなければならない。 d)会員団体はその筆頭代表者を民主的に選任し、理事としてそれを本連盟事務局に指名し登録し   なければならない。 第4条 (会員資格の喪失) 次の場合は常任理事会の決定により会員団体資格を失う。 a)本連盟の目的にそむき、名誉を汚し、信用を失わせたもの。 b)虚偽の申告、若しくは不正を行ったもの。 c)3ケ月以上会費を滞納したもの。 第5条 (理事総会) a)理事総会は本連盟の最高議決機関である。 b)理事総会は理事により構成される。 c)理事総会は年1回以上開催する。 d)理事総会の議長は原則として理事長がこれにあたる。理事長不在の場合は理事長が代行を選任   できる。 e)理事は必要に応じて理事長を通じ本会を招集する事ができる。 f)理事総会は理事の過半数の出席により成立する、委任状はこれに含める。 g)止むをえない事情で理事が出席できない場合は委任状をもってその全権をその会員団体の代表   者、若しくは議長に委任することができる。 h)正会員団体の理事は各々一票を有し議決は過半数にて決する。正会員団体理事の委任状はこれ   に含める。均衡の場合は議長がこれを決する。 i)理事総会は事前に議題と共に招集通知される。 第6条 (理事総会の機能) 理事総会は次の事項を審議し議決する。 a)役員の選出。 b)本連盟の基本的運営及び年間行事予定。 c)本連盟の会報発行に関する事。 d)本連盟の予算及び決算に関する事。 e)本連盟の規約及び付則の改廃。 f)その他重要事項。 第7条 (常任理事会及びその機能) a)常任理事会は理事総会において選出された、理事長・専務理事・事務局長及び常任理事により   構成される。 b)理事総会により決議された基本的運営、年間行事を予算に基づいて決定、実施する。 c)常任理事会の職務は付則による。 第8条 (支部) 会員団体が地域的に分散されてきた時には必要に応じ支部を設置することができる。 a)支部は理事総会の決議により設置される。 b)支部の運営に関しては別に定める支部規定により行われる。 第9条 (役員) a)役員の定員は次の通りとする。   理事長     1名   専務理事    5名(内 東日本3名  中部1名 西日本1名)   事務局長    1名   常任理事   38名(内 東日本24名 中部7名 西日本7名)   事務局部長   5名   選挙管理委員長 1名   会計監査    1名 b)役員の選出については次の通りとする。 1. 理事長、専務理事、事務局長、常任理事、会計監査は全会員の中から、公選によりこれ    を選出する。 2. 常任理事は同一会員団体からは3名を限度として公選によりこれを選出する。 3. 事務局部長は理事長、専務理事、事務局長により任命される。 4. 選挙管理委員長は選挙業務にあたり、理事長、専務理事・事務局長により指名される。 c)各々の役員の兼務は原則としてこれを認めない。また、会員団体の理事が常任理事以外の役員   に選出された場合は、会員団体は他に理事を定めるものとする。 d)役員の任期は次の通りとする。 1. 選任の日から2年間とする。 2. 毎年、役員の半数を改選対象とし、改選方法は選挙公報による。 e)任期途中において役員に欠員が生じた場合は原則としてこれを補充する。 第10条 (役員の任務) 役員の任務は次の通りとする。 a)理事長   本連盟を代表しすべての業務を統括する。         理事総会において議長を努める。ただし第5条(h)項の事態を除き議決権         はもたない。 b)専務理事  理事長を補佐し、本連盟の特命事項を遂行し、理事長がその任に就けない場         合は職務を代行する。ただし第5条(h)項の事態を除き議決権はもたない。 c)常任理事  理事総会により決議された年間予算及び行事に基づいて具体的業務を遂行す         る。 d)事務局長  事務局の業務を統括する。理事長及び専務理事を補佐し、本連盟の会務をと         り、理事長並びに専務理事がその任に就けない場合はその職務を代行する。         ただし第5条(h)項の事態を除き議決権はもたない。 e)事務局部長 付則に定める本連盟の業務を統括する。 f)選挙管理委員長 本連盟の選挙を選挙規程に則り統括する。 g)会計監査  本連盟の会計を監査し会員に報告する。 第11条 (会長) 本連盟に会長を一名おくことができる。 a)会長は本連盟における功労に対して送られる名誉称号であり、会長の任免は理事総会による。 b)会長は理事総会等の会議に出席して意見を述べることができる。 第12条 (顧問) 本連盟に顧問を若干おくことができる。 a)顧問の任免は理事総会による。 b)顧問は理事総会等の会議に出席して意見を述べることができる。 第13条 (予算及び決算) a)本連盟の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 b)本連盟の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 c)本連盟の会計は会計監査により厳正に監査される。 第14条 (会費及び入会金) a)会員団体は所属人員の名簿を添えて付則に定める年会費を遅滞なく収めなければならない。 b)会費の返納はいかなる場合も許可されない。 c)臨時会費の徴収は常任理事会の決定による。 d)新たに本連盟に加盟が承認された団体、もしくは更新手続きが大幅に遅延した団体が改めて更   新登録をする場合は付則に定める入会金を納めなければならない。 第15条 (安全管理と被保険の義務) 会員団体及び会員は安全意識喚起のため次の事項を遵守しなければならない。 a)会員団体及び会員は別途本連盟が定める安全対策事項を遵守する。 b)会員は本連盟の推奨する保険に加入しなければならない。保険料については会費に組み入れ同   時に一括納入するものとする。 c)その他付則に定める事項。 第16条 (記念品) 以下の場合には、当事者又は関係者の申請により記念品を贈呈する。 a)本連盟の会員間の結婚。

付則

第1条 (運用) この付則は規約の定めにより運用する。 第2条 (会員資格の決定基準) 規約第3条(a)項の決定基準を原則として次の通り定める。 a)基本的な考え方 規約第2条に定める目的のためには基準を弾力的に運用し多数団体の加盟を図る事とするが、 本連盟はあくまで本来の職業をもち、その余暇にボードセイリングを楽しむ者の為の団体で あり、ボードセイリングの技術をもって企業等に所属している者等は排除される。 b)(削除) c)会員は会員団体の所属する企業等社員原則とするが、出向社員、関連会社社員、OG、OB   等会員団体が認めた者はこの限りではない。 d)登録される会員は会員団体の理事がその登録によって派生する全ての問題に対して全責任を   とる。 e)同一企業等に属する団体についてはできる限り合併入会を要請するが、地域的、職種的に不   能の場合は分業別入会を認める。 f)本連盟の行うレース等の参加資格は会員資格とは別に定めるものとする。 第3条 (常任理事会) a)常任理事会は定例常任理事会と臨時常任理事会を設定し随時開催する。 b)常任理事会は全て公開として理事はいつでも出席することができる。 c)常任理事会に次の常設委員会を設置する。 1. 加盟資格審査委員会 2. 企画委員会 3. 競技委員会 4. 規約委員会 5. 技術指導委員会 6. 安全啓蒙委員会 7. 広報委員会 d)常任理事会は必要に応じ特設委員会を設置することができる。 e)常任理事会は常任理事会運営規程により運営される。 第4条 (事務局) a)規約第10条(d)項の業務は以下の通りとし、次の部会を設置する。 1. 総務部・・・・・会員管理、保険管理、広報 2. 編集部・・・・・連盟ニュース等の発行 3. 経理部・・・・・会計 4. 業務部・・・・・会議招集、連絡業務、記録 5. 資材管理部・・・備品管理、備品情報、ノベルテイー作成、事務所管理 第5条 (会費及び保険料) 規約第13条a)項並びに第14条b)項に定める会費及び保険料は以下の通りとする。 a)会費は保険料組込みで以下の通りとする。 3名以上の団体の会員1人年間 6,000円(保険料含む) 1〜2名の団体の会員1人年間 8,000円(保険料含む) b)途中入会の場合の年会費は加盟承認時期に応じ以下の通りとする。 @加盟承認が1月1日〜6月30日 a項の定める通りとする。 A加盟承認が7月1日〜12月31日 3名以上の団体の会員1人   5,000円(保険料含む) 1〜2名の団体の会員1人   7,000円(保険料含む) c)3名未満の団体で、年度中に追加登録の結果3名を上回った場合は3名目の登録者以降、3   名以上の団体の会費を適用する。 第6条 (入会金) 規約第13条d)項に定める入会金は以下の通りとする。 a)新たに加盟した団体          5,000円   ただし、前年まで会員だった者が、新たな団体として加盟した場合にはその入会金を免除す   る。 b)会員資格喪失の団体が再登録する場合  5,000円 第7条 (安全管理) 規約第14条(c)項に定める事項は以下の通りとする。 a)会員に下記の事故が発生した場合には、その会員団体の理事は速やかに書面をもってその詳   細を常任理事会へ報告しなければならない。        1.漂流        2.怪我        3.他人に怪我をさせた場合        4.他の船舶又は漁業関係者とのトラブル        5.その他、他の会員に知らせる事が今後の安全の為になると思われる事項 b)報告を受けた常任理事会は必要があれば他の会員にその事例を知らせ、再び同種の事故が起   こらないよう注意を喚起する。 c)この報告によって当事者及びその所属する会員団体が不利益を被る事はない。

全日本実業団ボードセイリング連盟

支部規程

第1条 (目的) 全日本実業団ボードセイリング連盟(以下連盟)支部は連盟規約の趣旨に従い連盟と地方にある 会員との交流を密接にすることにより連盟の活動を円滑、活発にし、その発展を期すとともに会員 相互の安全と親睦協調を図ることを目的とする。 第2条 (支部) 連盟は支部を以下の地域におく。 a)東日本 b)中部 c)西日本 d)北日本 e)九州 第3条 (支部役員) a)支部には支部常任理事会の互選により以下の役員をおく。 支部長 支部事務局長 b)支部役員の任期は連盟役員の任期と同じとする。 第4条 (支部役員の業務) a)支部長   支部を代表して支部業務を統括する。         支部の業務を常任理事会へ報告する。 b)支部事務局長 支部長を補佐し支部長がその任に就けない場合はその業務を代行する。          常に連盟と支部会員の連絡を保つ。 第5条 (活動) 支部は支部理事の合意のもとに常任理事会に事前に報告をして支部独自の行事を行うことができ る。 第6条 (支部規程の変更) 本規程の変更は理事総会の決議を得て行うものとする。
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